
経営事項審査の審査基準が改正されたことに伴う平成23・24年度の競争参加資格の取扱いについて
経営事項審査の審査基準が改正され、平成23年4月1日から適用されることに伴う、平成23・24年度を有効期間とする防衛省所管の建設工事についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格(以下「競争参加資格」という。)の取扱いを以下のとおり定めたのでお知らせします。
※ 受付窓口及び問い合わせ先については3(1)の「地方防衛局等の管轄区域及び受付窓口」をご覧下さい。
1 経営事項審査の審査基準が改正されたことに伴う随時の資格審査の申請時に使用する経営事項審査の総合評定値通知書について
(1) 改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき随時の資格審査の申請を行うことができるのは、平成23年8月31日までとなります。
① 申請時に使用する経営事項審査の総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する経営事項審査の総合評定値通知書をいう。以下同じ。)は、経営事項審査の審査基準日(告示(平成20年国土交通省告示第85号をいう。以下同じ。)第1第1号の2に規定する審査基準日をいう。以下同じ。)が申請をする日の1年7月前の日以後のもののうち最新のものでなければなりません。
② 平成23年3月31日までに申請を行う場合は、最新の総合評定値通知書であり建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示(平成22年国土交通省告示第1175号)による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書により申請を行って下さい。
③ 平成23年4月1日から平成23年8月31日までに申請を行う場合は、最新の総合評定値通知書であれば建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示(平成22年国土交通省告示第1175号)による改正前又は改正後のどちらの審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を使用することも可能です。
④ 平成23年9月1日以降に申請を行う場合は、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき申請することが必要です。
(2) 経常建設共同企業体にあっては、その構成員全てが、特例計算を希望する事業協同組合にあっては、当該事業協同組合及び審査対象者全てが、改正前又は改正後のいずれかに統一された審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき申請することが必要です。
① 申請時に使用する経営事項審査の総合評定値通知書は、添付を要する者の全てについて、申請をする日の1年7月前の日以後のもののうち最新のものでなければなりません。
② また、平成23年8月31日までに申請をする場合は、経常建設共同企業体にあっては、その構成員全てが、事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の総合審査数値の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合にあっては、当該事業協同組合及び審査対象者全てが、改正前又は改正後のいずれかに統一された審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき申請することが必要です。(平成23年9月1日以降に申請を行う場合は、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に統一して申請することが必要です。)
2 経営事項審査の審査基準が改正されたことに伴う競争参加資格の再認定について
(1) 再認定の申請ができる者
改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき、平成23・24年度の競争参加資格の認定を受けている者のうち、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を取得した者は、希望により当該総合評定値通知書に基づき平成23・24年度の競争参加資格の再認定の申請を行うことができます。
改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき、平成23・24年度の競争参加資格の認定又は決定を受けている者のうち、改正後の審査基準による経営事項審査を受けた者は、希望により当該改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき平成23・24年度の競争参加資格の再認定の申請を行うことができます。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、その構成員全てが、事業協同組合の総合審査数値の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合にあっては、当該事業協同組合及び審査対象者全てが、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づいて申請することが必要です。
(2) 再認定のスケジュール
平成23年4月1日から随時、受け付けを行います。
平成23年9月30日までの受付分については、2回に分けて一括して競争参加資格の再認定を行い、その後の受付分については随時、再認定を行う予定です。
| 受 付 日 | 認定日(予定) |
| 平成23年4月1日~平成23年6月30日 | 平成23年8月中 |
| 平成23年7月1日~平成23年9月30日 | 平成23年11月中 |
| 平成23年10月1日以降 | 随時 |
(3) 再認定に係る資格審査申請書及び添付書類
① 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式1-1)及び(様式1-2)
② 経営事項審査の総合評定値通知書の写し(ただし、改正後の審査基準による経営事項審査のものに限る。)
③ 共同企業体等調書(様式3)(経常建設共同企業体及び特例計算を希望する事業協同組合が申請をする場合)
④ 委任状(代理申請をする場合)
⑤ 切手を貼付した定型形封筒
※ 再認定の申請に係る経営事項審査の審査基準日が、改正前の審査基準による認定に係る経営事項審査の審査基準日と同一である場合においては、①(様式1-1)、②、③、④及び⑤を提出。
(4) その他再認定の申請に関する留意事項
① 競争参加資格の再認定の申請は、認定を受けている全工種一括で行う必要があります。
再認定の申請は、一部の工種のみを選択して行うことはできません。防衛省から受けている全ての認定資格について再認定を申請していただきます。
② 改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき、競争参加資格の認定を受けている者が、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき希望工種の追加を申請する場合には、当該申請に併せて、すでに受けている全ての認定資格についても改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき再認定を申請していただきます。
③ 工事の入札手続きに参加をしている者で、すでに競争参加資格の確認又は指名通知を受けている場合であっても、当該入札案件の開札日までの間に再認定を受けた結果、等級が変わり入札参加条件を満たさなくなったときは当該入札に参加する資格を失います。
3 随時の申請及び再認定の申請における共通事項
(1) 再認定に係る資格審査申請書及び添付書類
申請については、本社(本店)を管轄する地方防衛局等において申請を受け付けます。
なお、提出方法は文書持参方式又は文書郵送方式のいずれかになります。
→地方防衛局等の管轄区域及び受付窓口(PDF形式)
(2) 申請書類及び提出要領申請書作成の手引きの入手
・→申請書式(Excel形式)
・→申請書式(PDF形式)
※ 申請書、委任状及び切手を貼付した定型形封筒の作成方法については、「平成23・24年度防衛省所管における建設工事競争参加審査申請書提出要領」をご確認下さい。