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入札談合、過大請求等の不正行為に関する情報のご提供

不正行為等の具体的な内容

入札談合関係
・入札参加者が、入札に先立ち受注予定者又は入札額を相談することなど
過大請求関係
・材料の購入価格、加工工数の水増しなどにより、過大な価格を防衛省に請求する ことなど
その他
・入札参加者による、他の参加者への妨害行為など
・防衛省の担当者が、受注予定者を指名することなど
・防衛省の担当者が、特定の者の働きかけに応じ、予定価格などを教えることなど

通報

装備関係
公益通報者保護制度を使い通報する
公益通報者保護制度を使わずに通報する
建設工事関係
公益通報者保護制度を使い通報する
公益通報者保護制度を使わずに通報する

公益通報者保護制度を使わない場合も通報された方の個人情報は十分に管理 いたしますが、公益通報者保護制度の公益通報者に該当する方は法律による 保護が可能となりますので、ご利用のご検討をお勧めします。 なお、公益通報者保護制度の公益通報者に該当する方は以下の方になります。

  • 1.防衛省又は防衛省の職員に関する法律違反行為について、次のいずれかに 該当する方
  • (1)防衛省の職員
  • (2)労働者派遣法に基づき防衛省内で働く派遣労働者
  • (3)防衛省の契約先事業者の労働者で、防衛省との契約事業に従事している労働者
  • 2.事業者又は事業者の従業員に関する法律違反行為について、防衛省がその事業 者に対して処分や勧告等をする法的な権限を有している場合、次のいずれかに該当 する方
  • (1)当該事業者に雇用されている労働者
  • (2)労働者派遣法に基づき当該事業者で働く派遣労働者
  • (3)当該事業者の契約先事業者の労働者で、当該事業者との契約事業に従事して いる労働者

※公益通報者保護制度の詳細は「公益通報者保護制度を使い通報する」をクリックすると 表示されますので、ご覧下さい。

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